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緊急車両の制限速度!意外と速度違反である話

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緊急車両って何キロまで出していいの?

ある時は高速道路を、ある時は一般道を、そしてまたある時は市街地を赤色回転灯を回してけたたましいサイレンを鳴らして走っていくパトカーを見て、いったいパトカーってしっかりと注意をしていれば無制限にスピードを出してもいいのかなぁ?!そんな疑問を持ったことがありませんか?

その一方で救急車は、急病人やけが人を載せて一刻一秒を争う状況の中だろうに、“ピーポーピーポー”鳴らしてはいるがあまりにも冷静に安全走行していて、もっとスピードを出して急げばいいのにと思うことがあります。

そんな疑問を感じて、今回は緊急車両の制限速度にはどんな決まりがあるのか調べてみました。

まずはじめに、赤色回転灯を設置してある車両にも、パトカー、警察車両、救急車などいろいろありますので緊急車両とはどんな定義があるのか調べてみました。

緊急車両とは

道路交通法では主に「緊急自動車」と言い、第三十九条で「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定められています。つまり、「警察車両」「消防車」「救急車」と、各都道府県に届け出済みの「電力会社の車両」や「ガス会社の車両」のことをいいます。

正確には「運転中のもの」ということなどで、駐車してあるだけのときは緊急車両とは言わないのです。

 

指定を受ける自動車の多くは【特種用途車両の要件】を満たしているので、8ナンバーですが、覆面パトカーは、警光灯(パトライト)が格納式や着脱式なので、特種用途自動車(警察車)の要件を満たしておらず、3ナンバーや5 ナンバーになっているのです。

覆面パトカーであることが分かりにくくするためではなく、要件を満たしてないから8ナンバーではなく普通のナンバーなのです。

なんか都合のいい解釈のような印象を持ってしまいますが、みなさん、そういうことですので覆面パトカーを悪くおもわないでくださいね。

 

緊急車両の制限速度

さて本題の制限速度ですが、道路交通法では自動車(一般、緊急ともに)の最高速度は、道路標識などで最高速度が決められている場合はその最高速度、その他の道路(標識などで最高速度が決められていない道路は、一般の自動車の最高速度が60km/hです)では政令(道交法施行令)で定める最高速度80km/hとなっています(道交法第22条)。ということです。

つまり、たとえ緊急車両であっても普通の道路(高速道路を含む)を走る場合は、標識にでている制限速度を守らなければいけないということになります。

ただし例外として、交通機動隊の車両が速度超過車を取り締まる為ならばいくらスピードを出してもいいということです。

事故現場や事件現場へ急行するパトカーは、かなりのスピードを出しているように思いますが、くれぐれも身内のスピード取り締まりで捕まらないように!ってとこですね。

 

まとめ

・警察車両が速度超過車を取り締まる時は、速度制限なし(無制限)

・一般道においては、道路標識などで最高速度が決められていない道路のみ80km/hまでOK

上記以外は緊急車両でも制限速度は一般車と同じ

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